大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2455 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人森田吉太郎の上告趣意第一点について。

しかし被告人を朝鮮人と認定することは原判決が詳細に説示しているとおりの理

由によつて正当であつて所論の各事情を参酌考慮しても被告人を日本人と認定する

ことはできない、そして外国人登録令第一一条によれば本令の適用については朝鮮

人は当分の間これを外国人とみなされるのであるから原判決が被告人を朝鮮人とし

て外国人登録令を適用した第一審判決を是認したことは何等違法の点なく論旨は刑

訴四〇五条所定の上告適法の理由に当らない。

同第二点について。

論旨は上告の理由を主張するものでないから上告適法の理由にならない。

なお本件については刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定す

る。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年二月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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